「利用者さんの買い物に付き添って、そのまま車で送っていく」
「お墓参りに一緒に行きたいと言われたので、自分の車で連れて行った」
フリーランスで介護保険外サービスを提供していると、こうした場面は日常的に出てきます。 そしてその都度、こんな迷いも出てくるのではないでしょうか。
「これって、車を出しただけでもお金をもらったら違法になるの?」
「介護タクシーを開業しないと、送迎は一切できないの?」
実はこの答え、2024年3月の法改正で大きく変わりました。
この記事では、まず知っておくべき「やってはいけないこと」の境界線を整理し、その先にある「では、どうすれば合法的にお金をいただけるのか」という核心部分については、詳しく解説した記事のご案内をします。
白ナンバーでの送迎、実は道路運送法違反になることがある
車を持っている介護士なら誰でも一度は考える「送迎サービス」。
しかし、自家用車(白ナンバー)を使って対価を受け取る送迎は、原則として道路運送法で禁止されています。
ポイントになるのが「二種免許があれば大丈夫」という誤解です。
二種免許はあくまで緑ナンバー・黒ナンバーの事業用車両を運転するための資格であり、車両自体が自家用車である限り、有償での送迎は違法のままです。
介護資格を持っているかどうかも、この法律の判断には関係ありません。
無許可でこれを行うと、道路運送法違反として1年以下の懲役または150万円以下の罰金、悪質なケースではさらに重い罰則が科される可能性があります。
「謝礼」という名目にしていても、金額が固定化していたり、継続的・反復的に受け取っていたりすると、実質的には「運賃」とみなされ、違法と判断されるケースが少なくありません。
では、何が「合法」で、何が「違法」なのか
国土交通省のガイドラインでは、金銭のやり取りの形によって、大きく合法・違法が分かれます。
- 完全に無償(ボランティア)で行う
- ガソリン代や高速代など、実費の範囲だけを受け取る
- 利用者が自発的に、金額を決めずに渡してくれる「謝礼」を受け取る
このあたりまでは合法とされていますが、実際の現場では「もう少し柔軟に、事業として送迎の対価をいただきたい」というニーズも多いはずです。
そしてここからが重要です。
2024年3月の法改正により、介護タクシーの許可を取らなくても、合法的に送迎を提供できる方法が明確化されました。
初期投資250万円、二種免許取得、50枚以上の書類申請といった、これまで「送迎サービス=介護タクシー開業」と思い込んでいたハードルを越えずに済む可能性があるということです。
具体的な方法は、こちらの記事で解説しています
「では実際に、どうすれば合法的に送迎の対価を受け取れるのか」
この核心部分については、法的根拠や国土交通省・厚生労働省の資料の引用元を明示しながら、詳しく解説した記事を用意しています。
推測や又聞きではなく、実際の条文とガイドラインに基づいてまとめていますので、これから介護保険外サービスとして送迎や外出同行を検討している方は、開業前に必ず目を通しておくことをおすすめします。
「フリー介護士養成講座」の生徒さんは、この内容を無料でお伝えしています
なお、上記のnote記事の内容は、私が運営する「フリー介護士養成講座」の受講生の方には無料でお伝えしています。
送迎まわりの法律だけでなく、
- 介護保険では対応できない「やってあげたいこと」を、自分の言葉でサービスとして形にする方法
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免責事項: 本記事は法令・ガイドラインの一般的な解説を目的としたものであり、個別の事案への法的アドバイスではありません。
実際に送迎サービスを開始する際は、必ず最新の法令を確認するか、行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。



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